【新着情報・法改正情報】
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。
詳細はこちらをご覧ください。
【厚生労働省】
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.