【新着情報・法改正情報】
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
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【全国健康保険協会】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(厚生労働省)
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