【新着情報・法改正情報】
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「2類相当」から「5類」に移行する方針が令和5年1月27日に新型コロナウイルス感染症対策本部にて決定されました。
本方針の決定を受けて、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から原則4週間に1回ハローワークに出頭する失業の認定についての郵送認定の特例や求職活動実績の特例、職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合の受給期間の延長に係る特例について、令和5年5月7日を以って終了とのこと。
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【厚生労働省】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001429413.pdf
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