【新着情報・法改正情報】
令和6年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには新たな手続きが必要になります。
詳細はこちらをご覧ください。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
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