【新着情報・法改正情報】
新型コロナウイルス感染について、感染状況が日々更新されています。
厚生労働省は、「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A」を発表し、現時点の段階とした上で、「新型コロナウイルス感染症」を「指定感染症」と定めました。
これにより、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができるようになりました。
しかしながら、現段階では労働安全衛生法第68条に規定する「病者の就業禁止」の対象となる「厚生労働省令で定めるもの」には含まれていません。
そのため、もし自社社員が「新型コロナウイルス感染症」に罹患し、会社が休業を命じた場合、労働基準法第26条に規定する「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当(いわゆる「休業補償」)支払いの対象となります。
しかし、「季節性インフルエンザ」と同様、医師による「就業不適当の診断等」、医師の指示により休業させる場合は、労働基準法第26条に規定する「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当しないとして、休業手当支払いの対象とはなりません。※医師等の指示がない場合は、休業手当支払い義務が生じる可能性があります。
<厚生労働省HPより>
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
今後、情報が更新されると思いますので随時ご確認下さい。
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