【新着情報・法改正情報】
令和2年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から、当該特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合に、電子申請を義務化する形になりました。
これに伴い、当該特定の法人から社会保険・労働保険の手続の委託を受けている社会保険労務士が、当該特定の法人の事業所に係る社会保険・労働保険の手続を行う場合、電子申請の義務化の対象となります。
※社会保険労務士が対象となり特定法人に代わって手続きを行う場合も含む。
<特定法人と一部の手続きとは>
厚生労働省ホームページより:https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf
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