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2020/02
21

【令和2年4月より】高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了

【新着情報・法改正情報】

これまで、高年齢労働者(保険年度の初日4月1日において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方)に関する雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても雇用保険料の納付が必要となります。現在、免除になっている方への周知をお願い致します。

<厚生労働省ホームページより>

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000401461.pdf

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