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2020/06
24

失業等給付の受給資格を得るために必要な『被保険者期間』の算定方法が変わります。

【新着情報・法改正情報】

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。この「被保険者期間」の算入方法が令和2年8月1日以降変わります。

詳細はこちらをご参照ください。

【厚生労働省】

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000666211.pdf

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