新着情報・法改正情報

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2020/06
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パワーハラスメント対策が事業主の義務となります。

【新着情報・法改正情報】

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。(※中小事業主は、令和4年4月1日から義務化されます。)

以下の措置を必ず講じなければなりません。

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

◆そのほか併せて講ずべき措置

 

詳細はこちらをご参照ください。

【厚生労働省リーフレット】

職場におけるハラスメント対策が強化されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000635337.pdf

 

職場におけるハラスメントの防止のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/

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