【新着情報・法改正情報】
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。(※中小事業主は、令和4年4月1日から義務化されます。)
以下の措置を必ず講じなければなりません。
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
◆そのほか併せて講ずべき措置
詳細はこちらをご参照ください。
【厚生労働省リーフレット】
職場におけるハラスメント対策が強化されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000635337.pdf
職場におけるハラスメントの防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/
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