【新着情報・法改正情報】
令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
詳細は下記をご参照ください。
【厚生労働省】
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.