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2018/08
31

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

【新着情報・法改正情報】

平成31年4月1日より国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が開始されます。
 

◇対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。 死産・流産・早産された方を含みます。

【申請方法】

出産予定日の6ヶ月前から住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出して下さい。
※但し、提出ができるのは平成31年4月以降からです。

【国民年金法第5 条】

国民年金第1号被保険者について、産前産後期間に係る保険料免除期間は保険料納付済期間に算入されます。

※産前産後免除は法定免除・申請免除よりも優先されます。
※産前産後免除期間は死亡一時金、脱退一時金についても、保険料納付済期間に算入されます。

【国民年金法第87 条の2】

産前産後期間に係る保険料免除は、他の保険料免除とは異なり、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであることから、当該期間についても付加保険料を納付することができます。

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