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2018/07
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高額療養費制度と高額医療・高額介護合算制度の改正

【新着情報・法改正情報】

高額療養費は1ヶ月(同月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」として支給される制度です。※入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。

1ヶ月にかかった医療費や1年間の医療保険と介護保険の合計が高額になったときの自己負担限度額が、平成30年8月から変わります。

<70歳以上の方の上限額:平成30年8月診療分から>

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位※1)

現役並み所得者

住民税課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント

<多数回140,100円※2>

現役並み所得者

住民税課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント

<多数回93,000円※2>

現役並み所得者

住民税課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント

<多数回44,400円※2>

一般

住民税課税所得145万円未満

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

<多数回44,400円※2>

住民税非課税世帯<区分2>

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯<区分1>

※年金収入80万円以下など

8,000円

15,000円

※1「世帯単位」は、後期高齢者医療制度の加入者のみが対象となります。

※2過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

同一世帯で、1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、以下の定められた限度額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給される制度です。平成30年8月から、上限額が下の表のように変わります。

所得区分

限度額

現役並み所得者

住民税課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者

住民税課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者

住民税課税所得145万円以上

67万円

一般

56万円

住民税非課税世帯<区分2>

31万円

住民税非課税世帯<区分1>

19万円

高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

入院する前に加入の医療保険(例:協会けんぽなど)から「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。

69歳以下の方は全員、70歳以上の方については、①住民税非課税の方に加え、②平成30年8月から新たに現役並み所得者(年収約370万円~約1,160万円)の方が対象となります。

※限度額適用認定証の交付を受けていなくても、後日上限額を超えて支払った額を払い戻すことは可能です。

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