【新着情報・法改正情報】
1.施行日:平成30年4月1日
マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分も含めて調整する。
2.施行日:平成33年4月1日
賃金変動が物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を変動する考え方を徹底する。
労務管理に関するご相談・問題解決はお任せください。
お電話受付時間 9:00~18:00 【土日祝休】
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.