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2018/05
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社会保障分野のマイナンバー利用事務について

【新着情報・法改正情報】

 平成30年5月以降、雇用保険の一部の手続きについてマイナンバーの記載が必須となり、記載がない届出は返戻されることが告知されています。

 既に3月からは健康保険・厚生年金保険の被保険者の氏名変更・住所変更についてはマイナンバーの活用により手続きが原則不要※となり、届出様式も大幅に変更になることをご案内しました。(※70歳以上の方など省略できない方もいますので、詳しくは年金事務所等へお問合せ下さい)

 徐々に進んでいる事務手続きとマイナンバーの連携ですが、事業所の皆様におかれましては、その取扱いについて再度ご確認ください。

■厚生労働省ホームページ

『社会保障・税番号制度の導入に向けて~事業主の皆様へ~』

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000117029.pdf

『雇用保険手続の際に必ずマイナンバーの届出をお願いします』

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf

『健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました』

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/simeisyouryaku

 

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