【新着情報・法改正情報】
令和5年4月1日以降に、配偶者から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととされました。
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【厚生労働省】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
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