2020/11
10日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について
【新着情報・法改正情報】
「留学」の在留資格を有していた方が、帰国便の確保や本国 国内の住居地への帰宅 が困難である と認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。
⇒就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。
※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
詳細はこちらをご参照ください。
【法務省】