【新着情報・法改正情報】
日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについても、休業前の就労実態や、下記のケースなどを踏まえ、申請対象期間に事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成していただければ、休業支援金・給付金の対象となります。
詳細はこちらをご参照ください。
厚生労働省パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689989.pdf
労務管理に関するご相談・問題解決はお任せください。
お電話受付時間 9:00~18:00 【土日祝休】
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.