2020/11
5日
高度プロフェッショナル制度に関する決議届出状況について
【新着情報・法改正情報】
高度プロフェッショナル制度は、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で年収(1,075万円以上)要件を満たす労働者を対象とし、労使委員会の決議と労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時
間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、労働基準法に基づき、労使委員会による決議をし、「高度プロフェッショナル制度に関する決議届」を所轄の労働基準監督署に届け出るなどの必要があります。
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【厚生労働省】