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2019/08
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令和元年8月1日から支給限度額等が変更になります(雇用保険)

【新着情報・法改正情報】

毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」の支給限度額も変更になります。

■高年齢雇用継続給付(令和元年8月1日以後の支給対象期間から変更)

支給限度額 360,169円 → 363,359円

■育児休業給付 (初日が令和元年8月1日以後である支給対象期間から変更)

支給限度額 上限額(支給率 67%) 301,701円 → 304,314円

・支給限度額 上限額(支給率 50%) 225,150円 → 227,100円

■介護休業給付 (初日が令和元年8月1日以後である支給対象期間から変更)

・支給限度額 上限額 332,052円 → 335,067円

※厚生労働省HPより

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