【新着情報・法改正情報】
毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」の支給限度額も変更になります。
■高年齢雇用継続給付(令和元年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 360,169円 → 363,359円
■育児休業給付 (初日が令和元年8月1日以後である支給対象期間から変更)
支給限度額 上限額(支給率 67%) 301,701円 → 304,314円
・支給限度額 上限額(支給率 50%) 225,150円 → 227,100円
■介護休業給付 (初日が令和元年8月1日以後である支給対象期間から変更)
・支給限度額 上限額 332,052円 → 335,067円
※厚生労働省HPより
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