【新着情報・法改正情報】
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)」が公布されました。
◆開始日:平成30年8月1日
平成30年8月1日以降に介護サービスを利用された分から負担率が下記の通りになります。
※出典:厚生労働省|利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)
3割負担の基準は、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)である本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。但し、これに該当する場合であっても年金収入+その他の合計所得金額が
単身(世帯に他の第1号被保険者がいない場合)は 340万円
世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはならず2割負担又は1割負担となります。
※つまりは、65歳以上の方で合計所得金額が220万円以上の方が3割負担となります。
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