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2018/07
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雇用保険基本手当日額の変更(厚生労働省:平成30年8月1日から実施)

【新着情報・法改正情報】

雇用保険の基本手当は、労働者が失業した場合、失業中の生活及び雇用の安定を図るために支給するものです。

基本手当の受給要件は下記の通りです。(①~③の全てを満たすこと)

離職による被保険者資格喪失の確認を受けたこと

労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること

離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

※離職理由により被保険者期間は異なります。(会社都合の離職の場合は6ヶ月以上など)

基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

具体的な変更内容は以下の通りです。

●基本手当日額の最高額の引上げ、年齢ごとに以下の通りになります。

 

年齢層 

現行

変更後(8/1より)

UP額

30歳未満

6,710円

6,750円

+40円

30歳以上45歳未満

7,455円

7,495円

+40円

45歳以上60歳未満

8,205円

8,250円

+45円

60歳以上65歳未満

7,042円

7,083円

+41円


●基本手当日額の最低額の引上げ(全年齢共通)

現行

変更後(8/1より)

UP額

1,976円

1,984円

+8円


●高年齢雇用継続給付の支給限度額の引き上げ※対象者:60歳以上65歳未満の被保険者

現行

変更後(8/1より)

UP額

357,864円

359,899円

+2,035円

※支給限度額とは、

①支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるとき、高年齢雇用継続給付は支給されない。

②支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超えるときは

(支給限度額)-(支給対象月に支払われた賃金の額)

が高年齢雇用継続給付の支給額となります。

 

■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html

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