【新着情報・法改正情報】
令和2年3月1日以降に、雇入れ・離職をした外国人ついての外国人雇用状況の届出において、「在留カード番号」の記載が必要となります。
雇用保険被者の場合とそれ以外雇用保険被者の場合で届出方法が異なりますので、ご注意ください。
外国人派遣社員の場合は、派遣元で外国人雇用状況報告を届け出る義務があります。
短期のアルバイトや留学生のアルバイトについても、届出義務がありますのでご注意下さい。
【厚生労働省より】
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin_koyou-zairyuucard011107.pdf
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