【新着情報・法改正情報】
仕事のスキルアップ・資格取得をめざす皆さまへ
令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます。
速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部(上限あり)を支給する制度です。
<支給対象要件>
・雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※)の方
※ 妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は、最大20年以内
・受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は1年以上)ある方
・平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方
★令和元年10月以降に受講を開始した者の場合・・・
受講費用の4割(上限20万円)を訓練修了後に支給されます。
詳しくは下記よりご参照下さい。
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/content/000545729.pdf
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.