【新着情報・法改正情報】
令和4年7月1日から同年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった 労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
※新たに10月1日から11月30日が対象とされました。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など (保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
詳細はこちらをご覧ください。
【厚生労働省】
リーフレット及び各申請書類
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.