【新着情報・法改正情報】
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職の日の翌日から1年以内となっています。2022年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になるようです。
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【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf
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