【新着情報・法改正情報】
令和4年5月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととされました。
※特定理由離職者となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(※)し、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方
(※)部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払いの有無を問いません。
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【厚生労働省】
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