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2022/04
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新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(厚生労働省)

【新着情報・法改正情報】

令和4年5月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととされました。

 

※特定理由離職者となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(※)し、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方

(※)部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払いの有無を問いません。

 

詳細はこちらをご覧ください。

【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf

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