新着情報・法改正情報

一覧へ戻る

2021/03
26

5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省)

【新着情報・法改正情報】

5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、以下の政府としての方針が表明されました。

 

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、先般(令和3年2月12日)公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定です。
 そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。
 
2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について 
 現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断しているところです。(※)
 (※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
 5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定です。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)

 

詳細はこちらをごさご参照ください。

【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html

新着情報・法改正情報一覧へ戻る

ページの上まで戻る

労務管理のことなら【きたむら社会保険労務士事務所】

きたむら社会保険労務士事務所入居ビル写真

労務管理に関するご相談・問題解決はお任せください。

きたむら社会保険労務士事務所
フェイスプランニング

〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目3番3号
南森町イシカワビル9階
  • お電話受付時間 9:00~18:00 【土日祝休】
  • 06-4800-8415
  • お問い合わせ窓口

©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.