【新着情報・法改正情報】
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が 定めることとされています。このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和3年4月 1日より適用されることとなりましたのでお知らせします。
詳細はこちらをご参照ください。
【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf
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