【新着情報・法改正情報】
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられているところです。
今般、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
詳細はこちらをご参照ください。
【厚生労働省】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html
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