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2021/01
12

令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します

【新着情報・法改正情報】

令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等(※)については、引き続き押印が必要となります)。

令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。

 

(※)引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。

  • 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 国民年金保険料口座振替辞退申出書
  • 委任状(年金分割の合意書請求用)
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
  • 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

日本年金機構ホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html

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