新着情報・法改正情報

一覧へ戻る

2020/12
2

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

【新着情報・法改正情報】

業務によって感染した場合、労災保険の給付の対象となります。

対象となるのは、

・感染経路が業務によることが明らかな場合

・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、

 業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

 

詳細はこちらをご確認ください。

【厚生労働省パンフレット】

https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf

新着情報・法改正情報一覧へ戻る

ページの上まで戻る

労務管理のことなら【きたむら社会保険労務士事務所】

きたむら社会保険労務士事務所入居ビル写真

労務管理に関するご相談・問題解決はお任せください。

きたむら社会保険労務士事務所
フェイスプランニング

〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目3番3号
南森町イシカワビル9階
  • お電話受付時間 9:00~18:00 【土日祝休】
  • 06-4800-8415
  • お問い合わせ窓口

©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.