【新着情報・法改正情報】
業務によって感染した場合、労災保険の給付の対象となります。
対象となるのは、
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
詳細はこちらをご確認ください。
【厚生労働省パンフレット】
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