【新着情報・法改正情報】
情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について、厚生労働省から通達が公表されています。
詳細はこちらをご参照ください。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201124K0010.pdf
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