【新着情報・法改正情報】
令和2年9月1日以降に、けがをした労働者の方や病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者のご遺族の方が以下の改正事項の対象となります。
休業をした場合等の給付額がすべての勤務先の賃金額を基に決まります。
現行:事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等が決定
改正後:すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定
すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)が総合的に評価され労災認定されるようになります。
現行:それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断
改正後:それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
※対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
詳細は、こちらをご参照ください。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
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