【新着情報・法改正情報】
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に引き続いて令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになりました。
詳細はこちらをご参照ください。
【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/20200701.html
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