【新着情報・法改正情報】
給与等及び公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合に は、その親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示をすることとされています。 また、令和5年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には、「留学ビザ等書類」や「38 万円送金書類」の提出又は提示も必要とされました。
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【国税庁】
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養親族等Q&A(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
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