【新着情報・法改正情報】
令和4年8月または令和4年9月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。今般、令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
詳細はこちらをご覧ください。
【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/20221011.html
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.