新着情報・法改正情報

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2020/03
19

令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます。

【新着情報・法改正情報】

健康保険の被扶養者については、現行では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができますが、健康保険法の一部改正により、被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること」が追加されることになりました。これにより、令和2年4月以降、健康保険の被扶養者は国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります。

 

詳細は下記URLをご参照ください。

【全国健康保険協会】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031601/

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