【新着情報・法改正情報】
厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合、その現物を通貨に換算し報酬に合算し、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を計算することになります。
詳細は下記URLをご参照ください。
【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html
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