【新着情報・法改正情報】
健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知)等に基づき行われているところですが、今般、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いについて通達されています。
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【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
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