【新着情報・法改正情報】
令和6年11月1日(金曜)から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始されます。これにともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となるようです。
対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合とのことです。
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【日本年金機構】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html
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