【新着情報・法改正情報】
派遣元事業主が、労使協定の定めるところによりその雇用する派遣労働者を対象に、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した場合に、派遣元事業主に対して助成することにより、当該労働者の雇用の安定、待遇の確保を推進するものです。
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【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hakenmoto-tokurei.html
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