【新着情報・法改正情報】
健康保険法施行令の改正(令和5年4月1日施行)により、令和5年4月1日出産分から、出産育児一時金が50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円)に引き上げられます。
詳細はこちらをご覧ください。
【全国健康保険協会】https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/20230401/
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.