【新着情報・法改正情報】
失業又は事業の休廃止(以下「失業等」という。)を理由とする国民年金保険料の免除、 学生納付特例及び保険料納付猶予(以下「免除等」という。)の申請については、国民年金法施行規則(昭和 35 年厚生省令第 12 号。)第 77 条第2項第4号ロ等の規定に基づき、 離職票など失業等を確認することができる書類(以下「離職票等」という。)の添付が申請の都度求められていました。
これについて申請者の負担軽減を図る観点から、過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付を不要とするよう所要の改正が行われました。
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【厚生労働省】
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