新着情報・法改正情報

一覧へ戻る

2022/09
19

失業認定等の手続きがマイナンバーカードの提示により実施可能に(厚生労働省)

【新着情報・法改正情報】

「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)において、「ハローワークにおける雇用保険等の各種業務のフローについて、ペーパーレス化等の検討を行う」こととされています。

現在、失業認定等の雇用保険の手続において、受給資格者は顔写真付きの受給資格者証を提出し、管轄公共職業安定所の長は本人確認を行った上で、支給内容や次回認定日等の必要な事項を記載して返付されています。この点について、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、受給資格者がマイ ナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の手続におい て、受給資格者証の提出が不要となるようです。 なお、この場合における支給内容の通知等については、当面、書面による通知(受給資 格通知)が交付されるようですが、次期システム更改(令和8年度を予定)において、電子的な交付を実現する方向で検討されています。

 

詳細はこちらをご覧ください。

【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000978021.pdf

新着情報・法改正情報一覧へ戻る

ページの上まで戻る

労務管理のことなら【きたむら社会保険労務士事務所】

きたむら社会保険労務士事務所入居ビル写真

労務管理に関するご相談・問題解決はお任せください。

きたむら社会保険労務士事務所
フェイスプランニング

〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目3番3号
南森町イシカワビル9階
  • お電話受付時間 9:00~18:00 【土日祝休】
  • 06-4800-8415
  • お問い合わせ窓口

©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.