【新着情報・法改正情報】
厚生労働省労働基準局から、「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(基補発第0512号第1号)」が公表されています。
基本的な考え方
本感染症については、感染性が消失した後であっても、呼吸器や循環器、神経、精神 等に係る症状がみられる場合がある。新型コロナウイルス感染後のこれらの症状につい ては、いまだ不明な点が多く、国内における定義は定まっていないが、WHO の定義の「post COVID-19 condition」を「COVID-19 後の症状」と訳した上で、診療の手引きでは「罹患 後症状」とされた。
これらの罹患後症状については、業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状 であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となるものであること。
詳細はこちらをご覧ください。
【厚生労働省】
©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.