【新着情報・法改正情報】
令和4年3月28日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」(平成31年4月11日署名)の効力発生ための外交上の公文の交換がストックホルムで行われました。これにより、この協定は令和4年6月1日に効力を生ずることとなりました。
なお、この協定が発効すると、我が国にとって22番目の社会保障協定となります。
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【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20220328_00001.html
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