新着情報・法改正情報

一覧へ戻る

2021/10
5

雇用保険マルチジョブホルダー制度について

【新着情報・法改正情報】

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

詳細はこちらをご参照ください。

【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

新着情報・法改正情報一覧へ戻る

ページの上まで戻る

労務管理のことなら【きたむら社会保険労務士事務所】

きたむら社会保険労務士事務所入居ビル写真

労務管理に関するご相談・問題解決はお任せください。

きたむら社会保険労務士事務所
フェイスプランニング

〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目3番3号
南森町イシカワビル9階
  • お電話受付時間 9:00~18:00 【土日祝休】
  • 06-4800-8415
  • お問い合わせ窓口

©きたむら社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.