【新着情報・法改正情報】
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、離職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
【支給対象期間】
(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
【支給額】
(1)新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。
(2)新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
支給対象者1人につき月額2万5千円が支給されます。詳細は
こちらをご参照ください。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
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