【新着情報・法改正情報】
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
詳細はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
リーフレット(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/01.pdf
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