【新着情報・法改正情報】
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、 判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができます。 (※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
詳細はこちらをご参照ください。
【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou200911_00002.html
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